保険調査隊

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主婦の働き損について(国民健康保険)家族構成主人 年収見込 210万円 (建設業日給制) 私 年収見込 145万円 (事務日給制) 子供 (4歳) 保育園 (1歳) 保育園 家族揃って国民健康保険・国民年金です。
国民健康保険なので扶養はありませんが、保育料・税金等で働き損になっている気がします。
主人の収入を上げることが出来ませんので、私が扶養控除を受けられるように働くのがベストなのでしょうか?
質問者さんがお子さんを扶養親族として申告すれば、質問者さんに扶養控除が適用されますが、その文語主人の税額が上がるのだから、かえって損ですね。
ひょっとして、「夫が妻を扶養している場合には、夫の税額計算に配偶者控除が適用される」ということを間違って「扶養控除」と言っているのでしょうか?
1.ご主人の収入が本当に「給与」であるのなら、お子さんの扶養控除+社会保険料控除で、課税所得は0になっているのでは?
なら、そこに、配偶者控除が加わっても意味がありません。
※源泉徴収票の「給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額」が0になっている、ということ。
「所得控除の額の合計額」を10万円減額しても、「給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額」が0なら、住民税も0のはず。
2.仮に、あなたが収入を減らして住民税非課税世帯になったとして、国民健康保険料/税や保育料がどれくらい減るのかは、市町村によって計算方法や金額が違うので分かりません。
3.いま現在、市町村の国民健康保険に加入しているのなら、建設関係の国民健康保険組合の国保に入った方が負担が減るかもしれません。
いくつかの系列があるので確認してください。